働くシニアの厚生年金

年金カットの基準額を年金賃金合計50万円から62万円に引き上げるそうです。ついでに高所得の会社員の保険料負担をマックス9000円上げ、基礎年金の底上げも。会社員は取られ放題ですね。

この基準額は、老齢厚生年金の月額(基本月額)と、給与および賞与を月額換算した額(総報酬月額相当額)の合計が50万円を超える場合に、超過分の半分が年金から支給停止される仕組みです。

具体的な計算式は以下のとおりです:

  • 基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円以下の場合:
    • 全額支給
  • 基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円を超える場合:
    • 支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2

例えば、基本月額が10万円、総報酬月額相当額が45万円の場合、合計は55万円となり、50万円を5万円超えています。この場合、超過分の半分である2万5千円が支給停止となり、受け取れる年金額は10万円から2万5千円を引いた7万5千円となります。

なお、厚生労働省はこの基準額のさらなる引き上げを検討しており、62万円または71万円に引き上げる案が示されています。

カット額増額の恩恵を受けられる人が20万人もいるそうです。羨ましい。当然、出るほうにいい顔するなら、入口も締めてかかるので、会社員たち年収798万円以上の厚生年金保険料が引き上げとなります。引き上げ後10年納めれば、月5000円増える、と。10年かからずに改正入るでしょう。

最初に戻りますが、厚生年金保険料の上限引き上げが予定されています。現在の標準報酬月額の上限は65万円ですが、2027年9月から段階的に引き上げられ、2029年9月までに75万円となる見込みです。

具体的な引き上げスケジュール:

  • 2027年9月:65万円 → 68万円(第33等級新設)
  • 2028年9月:68万円 → 71万円(第34等級新設)
  • 2029年9月:71万円 → 75万円(第35等級新設)

この改定により、該当する高所得者の保険料負担が増加します。例えば、標準報酬月額が65万円から75万円に引き上げられた場合、月額の保険料負担は約9,150円増加するとされています。この上限引き上げにより、高所得者の保険料負担は増加しますが、その分、将来受け取る年金額も増加することになります。

働き控え、所得の壁などいろいろ言われているけど、自分年金というか、自分の資産を上手に動かしていかなければいけないな、と強く思います。