今日のクイズ クイズ 2025.12.01 Q. 通常国会の召集証書は、少なくともいつまでに公布しなければならない? アフィリエイト広告を使用しています 解説:根拠 国会法第3条「内閣は国会を召集するときは、召集の日の10日前までに天皇に奏請し、召集証書を公布する。」 要点 公布者:天皇 召集の通知(召集証書)公布の期限:召集日の10日前まで 種類:通常国会、臨時国会いずれもこの規定に準じる ということで、答え:10日前