今日のクイズ

Q. 通常国会の召集証書は、少なくともいつまでに公布しなければならない?

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解説:根拠

国会法第3条「内閣は国会を召集するときは、召集の日の10日前までに天皇に奏請し、召集証書を公布する。」

要点

  1. 公布者:天皇
  2. 召集の通知(召集証書)公布の期限召集日の10日前まで
  3. 種類:通常国会、臨時国会いずれもこの規定に準じる

ということで、答え:10日前