今日のクイズ

Q. 通常国会の召集証書は、少なくともいつまでに公布しなければならない?

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解説:国会法第3条によると:内閣は国会を召集する場合、召集の日の少なくとも10日前までに召集の通知を議長(衆議院)および議長(参議院)に発する こととする。つまり 通常国会であっても臨時国会であっても、召集の少なくとも10日前までに公布・通知する必要がある ということです。この通知が「召集証書(召集の文書)」にあたります。

ということで、答え:10日前