今日のクイズ クイズ 2025.09.13 Q. 通常国会の召集証書は、少なくともいつまでに公布しなければならない? アフィリエイト広告を使用しています 解説:国会法第3条によると:内閣は国会を召集する場合、召集の日の少なくとも10日前までに召集の通知を議長(衆議院)および議長(参議院)に発する こととする。つまり 通常国会であっても臨時国会であっても、召集の少なくとも10日前までに公布・通知する必要がある ということです。この通知が「召集証書(召集の文書)」にあたります。 ということで、答え:10日前